2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号 このように、性器の身体への侵入という事実が重要であると解するのであるならば、現行法の姦淫行為、すなわち膣への男性器の挿入だけを特別に重く罰すべきではなく、性器の身体への挿入一般を重く罰することには十分な合理性がございます。まさに改正案は、こういった問題意識から、重大な性犯罪の行為態様を性交、すなわち膣への男性器の挿入だけではなく、肛門性交、口腔性交にまで拡張しております。 橋爪隆